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FISHING INFORMATION
釣り規則とマナー
禁漁区域、保安区域などのエリア、富士五湖の条例などを掲載
山中湖漁業協同組合内共第13号第五種共同漁業権遊漁規則
山中湖漁業協同組合が定めた、遊漁に関する規則を掲載しています
第1条 目的
この規則は山中湖漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第13号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(わかさぎ、こい、ふな、うなぎ、うぐい、おいかわ、おおくちばす。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という)についての制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 遊漁料の納付義務
この漁場区域内において竿釣の漁具漁法によって遊漁しようとする者は、あらかじめ第4条の規定による遊漁料を納付しなければならない。
第3条 遊漁についての制限
遊漁者は、山梨県漁業調整規則の規定を遵守するとともに次の表のア欄に掲げる魚種については、イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄の区域内で、エ欄の期間中でなければ遊漁してはならない。又、オ欄の事項を遵守しなければならない。

第4条 遊漁料の額及び納付の方法
第2条に掲げる漁具・漁法を使用して遊漁する場合で山中湖漁業協同組合事務所(南都留郡山中湖村平野506-296番地)、全国のローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップの店舗、「山中湖漁業協同組合 遊漁券販売所」の幟旗の立つ箇所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付するときの遊漁料(表中「前売り」という。)及び遊漁する場所において漁場監視員に納付するときの遊漁料(表中「現場売り」という。)は次表のとおりとする。

2.次表左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次表相当欄のとおりとする。

3.次表ア欄に掲げる漁場区域において、イ欄の水産動植物を、ウ欄の漁具・漁法を使用して遊漁する場合の1年あたりの遊漁料は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、エ欄のとおりとし、この遊漁料は山梨県漁業協同組合連合会(以下「県漁連」という)(甲斐市牛句518-1番地)又は県漁連の指定する場所においてあらかじめ納付するものとする。

第5条 遊漁承認証に関する事項
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組合は第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式1-(1)又は別記様式1-(2)の遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という)を交付するものとする。
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県漁連は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式1-(3)の共通遊漁承認証(以下「共通遊漁承認証」という)を交付するものとする。
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遊漁承認証及び共通遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
第6条 遊漁に際して守るべき事項
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遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証又は共通遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
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遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
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遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
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オオクチバスを生かしたまま山中湖から持ち出してはならない。
第7条 漁場監視員
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漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
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漁場監視員は別記様式2による漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
第8条 違反者に対する措置
組合は遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
付則 施行期日
この規則は令和4年3月30日から施行する。
湖利用時のマナー及び禁止事項について
富士五湖観光船協会 山中湖支部より、湖利用時のマナー及び禁止事項について