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FISHING INFORMATION

​釣り規則とマナー

禁漁区域、保安区域などのエリア、富士五湖の条例などを掲載

山中湖漁業協同組合内共第13号第五種共同漁業権遊漁規則

アンカー 1

山中湖漁業協同組合が定めた、遊漁に関する規則を掲載しています

第1条 目的

この規則は山中湖漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第13号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(わかさぎ、こい、ふな、うなぎ、うぐい、おいかわ、おおくちばす。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という)についての制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 遊漁料の納付義務

この漁場区域内において竿釣の漁具漁法によって遊漁しようとする者は、あらかじめ第4条の規定による遊漁料を納付しなければならない。

第3条 遊漁についての制限

遊漁者は、山梨県漁業調整規則の規定を遵守するとともに次の表のア欄に掲げる魚種については、イ欄に掲げる漁具・漁法により、ウ欄の区域内で、エ欄の期間中でなければ遊漁してはならない。又、オ欄の事項を遵守しなければならない。

第4条 遊漁料の額及び納付の方法

第2条に掲げる漁具・漁法を使用して遊漁する場合で山中湖漁業協同組合事務所(南都留郡山中湖村平野506-296番地)、全国のローソン、ファミリーマート、セブンイレブン、ミニストップの店舗、「山中湖漁業協同組合 遊漁券販売所」の幟旗の立つ箇所又は組合が指定するオンラインシステムにおいて納付するときの遊漁料(表中「前売り」という。)及び遊漁する場所において漁場監視員に納付するときの遊漁料(表中「現場売り」という。)は次表のとおりとする。

2.次表左欄に掲げる者の遊漁料は前項の規定にかかわらず次表相当欄のとおりとする。

3.次表ア欄に掲げる漁場区域において、イ欄の水産動植物を、ウ欄の漁具・漁法を使用して遊漁する場合の1年あたりの遊漁料は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、エ欄のとおりとし、この遊漁料は山梨県漁業協同組合連合会(以下「県漁連」という)(甲斐市牛句518-1番地)又は県漁連の指定する場所においてあらかじめ納付するものとする。

第5条 遊漁承認証に関する事項

  1. 組合は第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式1-(1)又は別記様式1-(2)の遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という)を交付するものとする。

  2. 県漁連は、第2条の遊漁料の納付を受けたときは、別記様式1-(3)の共通遊漁承認証(以下「共通遊漁承認証」という)を交付するものとする。

  3. 遊漁承認証及び共通遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
     

第6条 遊漁に際して守るべき事項

  1. 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証又は共通遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

  2. 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

  3. 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

  4. オオクチバスを生かしたまま山中湖から持ち出してはならない。
     

第7条 漁場監視員

  1. 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

  2. 漁場監視員は別記様式2による漁場監視員証を携帯し、かつ漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。

第8条 違反者に対する措置

組合は遊漁者がこの規則に違反したときは直ちにその者に遊漁の中止を命じ又は以後その者の遊漁を拒絶することがある。この場合遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。

付則 施行期日

この規則は令和4年3月30日から施行する。

湖利用時のマナー及び禁止事項について

アンカー 2

富士五湖観光船協会 山中湖支部より、湖利用時のマナー及び禁止事項について

「富士五湖騒音防止条例」注意事項

  • 富士五湖騒音防止条例により動力船の運航は午前7時以前禁止

「航行禁止区域内」及び「保安区域内」での動力船注意事項

  • 船舶は航行禁止区域(水上安全条約第7条)及び保安区域(同第8条)を航行してはならない。

  • 保安区域内では、動力船進入禁止(ただし基地への出入りは除く)

「水上施設・漁具」への係留禁止

  • 保安区域ブイ、桟橋、定置網等へのボートー係留禁止

「定置網/漁業従事者の施設」付近は釣り禁止

  • エリ、生け簀等より10m以内にルアーのキャスト及び接近を禁止

「観光船」の航路は避ける

  • 観光船桟橋50m以内、ルアーのキャスト及び接近を禁止

  • 観光船の進路妨害禁止

桟橋付近での釣り禁止(他業者の桟橋)

  • 桟橋から20m以内にルアーのキャスト及び接近を禁止

人・野鳥・水鳥に向かってのキャスト禁止

ごみは各自持ち帰り、ワーム・ラインは放置しない

水上スキー、ウェイクボード等の利用は

保安区域より更に200m~300m離れて下さい

  • 保安区域内でのボート保護のためにも、沖合いを利用してください。

  • 苦情が多数あります。また、水難事故の恐れが多分にあります。

釣りのお客様へお願い

アンカー 3

山中湖で釣りを楽しむ場合、下記の遊漁規則を守らなければなりません。
よく読んでマナーとルールを守り、山中湖での釣りをお楽しみ下さい。

山中湖フィッシングマナーとお願い

  • つり針・つり糸による被害で、多くの白鳥やカモなどが死亡しております。

  つり針・つり糸の投げ捨て、置き去りは絶対にしないでください。

  • 白鳥等に危害を加えた場合、「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」の違反となり、厳しく罰せられます。

  • 湖はみんなのものです。湖はもちろん、湖畔でのゴミの投げ捨てはやめましょう。

  • 山中湖ではゴミの持ち帰りをお願いしています。ご協力をお願いいたします。

  • 山中湖においては早朝7時までは一部特例(※)を除き動力船の航行は禁止されております。

 

※一部特例について
一部特例については下記の場合とする。

  1. 国又は、地方公共団体が公の用に供する目的で航行する場合

  2. 災害その他の非常の事態の発生に際し、必要な措置の講ずるために航行する場合

  3. 祭礼等慣習的な行事に伴い航行する場合

  4. 漁業協同組合合員が漁業又は漁業法に規定する遊漁をする者を漁場に案内する事業の為に航行する場合

  5. 前各号に掲げるもののほかに、知事が公益上必要があると認めて許可した場合

※但し、前号4号5号の規定により航行する船舶であっても富士五湖の静穏を阻害するような方法で航行してはならない。

遊漁料の納付 

  • 遊漁料の納付

遊漁承認証の携帯

  • 遊漁承認証は、必ず外部より身体の見えやすい箇所に掲示して下さい。

  • 監視員が遊漁承認証の点検パトロールを常時行っていますので、要求があったときは本証を提示して下さい。

  • 本証の他人への貸与、譲渡は禁止いたします。また、紛失時の再発行はできません。

  • 年間を通じて釣りを楽しんでください。

  • 漁獲時間は、毎日「日の出から日没まで」です。なお、舟釣りは必ず救命胴衣を着用してください。

その他

  • 竿釣りについては、竿2本以内に制限します。

  • 遊漁には危険が伴います。遊漁中は充分注意して下さい。また、遊漁中の事故については、当組合では一切の責任は負いませんので、ご了承ください

保安区域図

アンカー 4
保安区域マップ.png

4月20日から11月30日まで保安区域が設定されています。この間は区域内の船舶の航行はできません。

※保安区域の堺には湖上にブイがあります。 

※エンジン付きの船舶の航行はできません

山中湖の利用について

アンカー 5

船舶の運航等は『富士五湖水上安全条例』『富士五湖の静穏の保全に関する条例』などにより、遵守事項が定められています

​次の事項を必ず守りましょう!

  1. 日没から午前7時までは、エンジン付船舶の運行はできません。

  2. 保安区域内(下記リンク参照)でのエンジン付船舶の航行は原則的にできません。

  3. 保安区域内及び手漕ぎボート等が居る場所でのラジコン(ボート・飛行機等)の使用は禁止します。

  4. 船舶を運行するときは、山梨県知事が発行した船舶届出済証を船舶に表示しなければなりません。

  5. 湖上ではライフジャケットの着用が義務付けられていますので必ず着用して下さい。

  6. 水上スキー等をする場合は、後方の安全を確認する者(操縦者を除く)を必ず同乗させなければなりません。

  7. 山中湖は水温の差が激しく危険ですので、ボートからの飛び込み・飛び移り及びボートでの立ち上がり等はしないで下さい。

  8. 船舶等を使用する場合は、定員を必ず守って下さい。

  9. 飲酒時における船舶の運航は違法です。

  10. 飲酒・疲労時は大変危険ですので、湖水に入らないで下さい。

  11. 午後10時以降は、花火の使用は禁止します。

  12. 湖畔への自転車の乗り入れは止めましょう。

  13. "藻"が密生している場所がありますので。十分注意して下さい。

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